平成28年度報告書(抜粋)


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特定非営利活動法人北本雑木林の会定款(抜粋)

第1章 総則

 (名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人北本雑木林の会という。
 (事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県北本市緑4丁目259番地に置く。
(目的)
第3条 この法人は、緑豊かな潤いのあるまちに住むことを願い、北本市街地の雑木林の保全・創出に関する事業を、市民、行政との協働で行うことによって、緑のまちづくりの促進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
 (1) 社会教育の推進を図る活動
 (2) まちづくりの推進を図る活動
 (3) 環境の保全を図る活動
 (4) 子どもの健全育成を図る活動
 (5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
1)市民が参加して、苗木を植え、雑木林の手入れをし、まちを緑豊かで美しくしてゆく環境整備事業
2) 雑木林をとおして、年齢、性別、障害の有無、国籍等に関わり無く全ての人がふれあえる交流事業
3) 市民参加の「雑木林のあるまち」づくりのボランティア、ボランティアリーダー、専門家を育成する社会教育事業
4) 雑木林に関わる様々な体験をとおして子どもを健全に育成する事業
5) 「雑木林のあるまち」づくりに関わる調査・研究・啓発事業
6) 情報誌の発行に関する事業
7) 公共施設の管理・運営に関する事業
8) 倒伐木竹・落ち葉・野草・昆虫等の雑木林の恵みを市民に提供する事業
9) 農家と一般市民との交流の仲介に関する事業

第2章 会員

(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の活動を賛助する個人または団体
(3) ジュニア会員 18才以下の者で、この法人の目的に賛同して入会した個人
 (入会)
• 会員として入会しようとするものは、その旨を文書で理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
 (入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
 (会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1) 退会の申出があったとき
 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき
 (4) 除名されたとき
 (退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で理事長に提出して任意に退会することができる。
 (除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) 法令、定款等に違反したとき
 (2) この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
 (拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。